請負代金本訴、損害賠償反訴

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事件番号
昭和59(オ)543
裁判年月日
昭和60年5月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第145号13頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1393

判示事項

請負契約が請負人の責に帰すべき事由により中途で終了した場合に注文者が残工事に要した費用の賠償を求めうる範囲

裁判要旨

請負契約が請負人の責に帰すべき事由により中途で終了した場合において、残工事の施工に要した費用として、注文者が請負人に賠償を請求することができるのは、右費用のうち、未施工部分に相当する請負代金額を超える部分に限られる。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

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