土地建物賃借権不存在確認

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事件番号
昭和59(オ)1367
裁判年月日
昭和61年11月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第149号115頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)618

判示事項

民法九四条二項〈虚偽表示〉の適用ないし類推適用がないとされた事例

裁判要旨

甲が他から買い受けた建物につき乙名義で所有権移転登記を経由した後これを丙に賃貸してその引渡しを了した場合において、右建物が真実乙の所有であると信じていた丁が、これを乙から買い受けようとした戊に融資をして乙より右建物につき抵当権の設定を受け、その実行により自ら競落人となつて右建物の所有権を取得したときは、丁において右建物の所有者が甲であること及び甲・乙間の賃貸借契約締結の事実を知らなかつたとしても、丙は、右賃借権をもつて丁に対抗することができ、丙に対する関係では民法九四条二項を適用ないし類推適用する余地はないというべきである。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉,借家法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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