損害賠償

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事件番号
昭和59(オ)1085
裁判年月日
昭和60年2月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第144号99頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)251

判示事項

船舶所有者が被用者である船長に対しその加害行為により被つた損害についてする賠償又は求償の請求と信義則に基づくその制限

裁判要旨

船舶所有者がその被用者である船長の加害行為により被つた損害につき船長に対してする損害の賠償又は求償の請求についても、信義則を適用しこれを制限することを妨げない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法715条3項〈使用者等の責任〉,商法705条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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