損害賠償本訴、契約金返還反訴

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事件番号
昭和58(オ)706
裁判年月日
昭和60年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第146号355頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)435

判示事項

債務者が代物弁済に供した不動産をその登記未了の間に第三者に譲渡したがその後代物弁済契約が遡つて失効した場合と債権者に対する不法行為責任の有無

裁判要旨

債務者が、債権者に対し賃借権譲受代金債務の支払に代えて不動産を譲渡した後その登記未了の間に、これを第三者に二重に譲渡し登記を経由した場合であつても、右賃借権譲渡契約が解除されて右債務が遡つて消滅し、代物弁済契約による所有権移転の効果も遡つて失われたときは、債務者は債権者に対し、右不動産の所有権侵害による不法行為責任を負わない。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法482条〈代物弁済〉,民法545条〈解除の効果〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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