判示事項
新築されたビルに隣接する家屋の所有者がいわゆるビル風による被害発生を予防するための工事に要した費用の出捐と民法七一七条の損害発生の有無
裁判要旨
新築されたビルに隣接する家屋の所有者が、将来いわゆるビル風により右家屋に被害を生ずるおそれがあるとして、これを予防するための工事を施したとしても、右工事を施さざるをえない特段の事情のない限り、右工事のために費用を出捐したことをもつて、右ビルの設置又は保存の瑕疵によつて損害を生じたものということはできない。
参照法条
民法
717条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08