損害賠償

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事件番号
昭和53(オ)1470
裁判年月日
昭和59年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第143号491頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)861

判示事項

新築されたビルに隣接する家屋の所有者がいわゆるビル風による被害発生を予防するための工事に要した費用の出捐と民法七一七条の損害発生の有無

裁判要旨

新築されたビルに隣接する家屋の所有者が、将来いわゆるビル風により右家屋に被害を生ずるおそれがあるとして、これを予防するための工事を施したとしても、右工事を施さざるをえない特段の事情のない限り、右工事のために費用を出捐したことをもつて、右ビルの設置又は保存の瑕疵によつて損害を生じたものということはできない。

参照法条

民法717条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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