損害賠償、退職手当金請求事件

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事件番号
平成9(オ)367
裁判年月日
平成11年7月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第193号469頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)469

判示事項

出奔して所在不明となった県職員に対する懲戒免職処分が効力を生じたとされた事例

裁判要旨

出奔して所在不明となった県職員に対し出奔から約二箇月後に無断欠勤を理由に懲戒免職の決定がされた上、その旨が記載された人事発令通知書及び処分説明書が右職員の最後の住所においてその妻に交付され、かつ、県公報に右通知書の内容が掲載された場合には、県が従前から行政実例を受けて所在不明となった職員に対する懲戒免職処分を右の方法によって行ってきたのであれば、当該職員は右の方法によって懲戒免職処分がされることを十分に了知し得たものであり、右処分は効力を生じたものというべきである。

参照法条

民法97条1項〈意思表示の効力発生時期等〉,民法97条ノ2,地方公務員法29条,職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年兵庫県条例第31号)2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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