損害賠償請求事件

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事件番号
平成8(オ)576
裁判年月日
平成14年1月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第205号233頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)1928

判示事項

名誉毀損に該当する事実の真実性についての判断の基準時及び認定のための証拠の範囲

裁判要旨

裁判所は,名誉毀損に該当する事実の真実性につき,事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり,その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許される。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,刑法230条の2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

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