遺言無効確認

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事件番号
平成6(オ)83
裁判年月日
平成6年6月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号733頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)3679

判示事項

封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨

遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。

参照法条

民法968条1項〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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