判示事項
封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはないとされた事例
裁判要旨
遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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