損害賠償

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事件番号
平成6(オ)669
裁判年月日
平成9年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第181号351頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1758

判示事項

不動産売買契約において義務不履行の場合の手付金の不返還又は倍額支払の定めと共に特別の損害を被った当事者は損害賠償請求ができる旨を定めた約定の意義

裁判要旨

不動産売買契約において、買主の義務不履行の場合に手付金を返還せず、売主の義務不履行の場合に手付金の倍額を支払う旨の定めと共に、「上記以外に特別の損害を被った当事者の一方は、相手方に違約金又は損害賠償の支払を求めることができる。」旨の約定がされた場合、右約定に基づいて賠償請求することのできる損害は、特段の事情がない限り、相手方の債務不履行によって通常生ずべき損害であると特別の事情によって生じた損害であるとを問わない。

参照法条

民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法420条〈賠償額の予定〉,民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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