判示事項
不動産売買契約において義務不履行の場合の手付金の不返還又は倍額支払の定めと共に特別の損害を被った当事者は損害賠償請求ができる旨を定めた約定の意義
裁判要旨
不動産売買契約において、買主の義務不履行の場合に手付金を返還せず、売主の義務不履行の場合に手付金の倍額を支払う旨の定めと共に、「上記以外に特別の損害を被った当事者の一方は、相手方に違約金又は損害賠償の支払を求めることができる。」旨の約定がされた場合、右約定に基づいて賠償請求することのできる損害は、特段の事情がない限り、相手方の債務不履行によって通常生ずべき損害であると特別の事情によって生じた損害であるとを問わない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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