ゴルフ会員権名義書換

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事件番号
平成6(オ)1361
裁判年月日
平成7年1月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第174号29頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)2296

判示事項

ゴルフクラブの預託金制の平日会員としての入会契約について会員権の譲渡を禁止する特約が付されていたものとされた事例

裁判要旨

ゴルフクラブの預託金制の平日会員としての入会契約の関係書類に会員権の譲渡を禁止する旨が直接明記されていなくても、会員募集要項において、正会員の株式の譲渡が自由であることを述べながら平日会員権の譲渡の可否に触れておらず、平日会員権と独立して他に譲渡することのできない家族会員権とを全く同列に扱い、規約の施行細則において正会員の名義書換料を定めながら平日会員については名義書換料を定めていなかったなど判示の事実関係の下においては、右入会契約には会員権の譲渡を禁止する特約が付されていたというべきである。

参照法条

民法466条〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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