持分移転登記手続

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事件番号
平成4(オ)658
裁判年月日
平成6年12月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第173号503頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)4234

判示事項

民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉にいう遺言書の隠匿に当たらないとされた事例

裁判要旨

被相続人甲からその子乙が遺言公正証書の正本の保管を託され、乙は遺産分割協議の成立に至るまで法定相続人の一人である姉に対して遺言書の存在と内容を告げなかったが、甲の妻丙は甲が公正証書によって遺言をしたことを知っており、丙の実家の当主は証人として遺言書の作成に立ち会った上、遺言執行者の指定を受け、また、乙は遺産分割協議の成立前に法定相続人の一人である妹に対して遺言公正証書の正本を示してその存在と内容を告げたなど判示の事実関係においては、乙の行為は、民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉にいう遺言書の隠匿に当たらない。

参照法条

民法891条5号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉

この裁判例が参照する条文の解説

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