登録債元利金請求、独立当事者参加申立

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事件番号
平成4(オ)281
裁判年月日
平成6年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号55頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)63

判示事項

債権者を確知することができないことを理由とする弁済供託の被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていないものが含まれる場合と供託の効力

裁判要旨

債権者を確知することができないことを理由とする弁済供託は、被供託者の中に、還付請求権を有する者が含まれている以上、権利義務の帰属主体となる実体を備えていないものが含まれていても、無効とはならない。

参照法条

民法494条〈供託〉後段,供託法9条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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