判示事項
債権者を確知することができないことを理由とする弁済供託の被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていないものが含まれる場合と供託の効力
裁判要旨
債権者を確知することができないことを理由とする弁済供託は、被供託者の中に、還付請求権を有する者が含まれている以上、権利義務の帰属主体となる実体を備えていないものが含まれていても、無効とはならない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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