賃借権設定登記抹消登記手続

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事件番号
平成4(オ)2188
裁判年月日
平成7年1月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第174号1頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)27

判示事項

一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず建物全部について賃借権設定登記がされている場合に右登記の抹消登記手続請求を認容すべき範囲

裁判要旨

一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず、建物全部について賃借権設定登記がされている場合、右登記の抹消登記手続請求は、右建物部分を除く残余の部分に関する限度において認容すべきである。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,建物の区分所有等に関する法律1条,不動産登記法94条ノ2,不動産登記法96条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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