判示事項
一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず建物全部について賃借権設定登記がされている場合に右登記の抹消登記手続請求を認容すべき範囲
裁判要旨
一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず、建物全部について賃借権設定登記がされている場合、右登記の抹消登記手続請求は、右建物部分を除く残余の部分に関する限度において認容すべきである。
参照法条
民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,建物の区分所有等に関する法律1条,不動産登記法94条ノ2,不動産登記法96条ノ2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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