慰藉料、損害賠償

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事件番号
平成4(オ)1814
裁判年月日
平成6年11月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第173号431頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)1249

判示事項

共同不法行為者が負担する損害賠償債務と民法四三七条の適用の有無

裁判要旨

共同不法行為者が負担する損害賠償債務については、民法四三七条〈連帯債務者の一人についての法律行為の無効等〉の規定は適用されない。

参照法条

民法437条〈連帯債務者の一人についての法律行為の無効等〉,民法719条〈共同不法行為者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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