建物収去土地明渡等

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事件番号
平成4(オ)1598
裁判年月日
平成6年7月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号1007頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1654

判示事項

賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否

裁判要旨

適法な転貸借関係が存在する場合、賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではない。

(反対意見がある。)

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法613条〈転貸の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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