債務不存在確認本訴請求、損害賠償反訴

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事件番号
平成3(オ)825
裁判年月日
平成6年10月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第173号133頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2207

判示事項

建物の賃借人の失火により右建物が全焼してその敷地の使用借権を喪失した賃貸人が賃借人に請求することのできる損害

裁判要旨

建物の賃借人の失火により右建物が全焼してその敷地の使用借権を喪失した賃貸人は、賃借人に対し、右建物の焼失による損害として、焼失時の建物の本体の価格と土地使用に係る経済的利益に相当する額とを請求することができる。

参照法条

民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法593条〈使用貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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