預金払戻

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事件番号
平成3(オ)284
裁判年月日
平成6年11月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第173号347頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)40

判示事項

信用金庫の職員に預金の名目で小切手を詐取された者が信用金庫に損害賠償を請求した場合につき右の者に重大な過失があるとした判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

甲が信用金庫の支店長代理乙に預金の名目で小切手を詐取されたとして信用金庫に損害賠償を請求した場合において、甲は信用金庫の店舗内で乙に預金の趣旨で小切手を交付したが、もともと正規の預金を勧誘されたものではないなど判示の事情があるときは、甲が勧誘を受けた預金の条件など勧誘から小切手の交付に至るまでの一連の過程に正常な普通預金取引としては不自然な点があったとしても、そのことのみから乙の職務権限の逸脱を知らなかったことにつき甲に重大な過失があるとした原審の判断には、民法七一五条〈使用者等の責任〉の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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