判示事項
特定の不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務
裁判要旨
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負わない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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