損害賠償

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事件番号
平成3(オ)1057
裁判年月日
平成7年1月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第174号67頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)3924

判示事項

特定の不動産を相続させる旨の遺言と遺言執行者の登記手続義務

裁判要旨

特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負わない。

参照法条

民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法1012条1項〈遺言執行者の権利義務〉,民法1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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