判示事項
道路法施行法五条一項に基づく使用貸借による権利と地方自治法二三八条一項四号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」
裁判要旨
道路法施行法五条一項に基づく使用貸借による権利は、地方自治法二三八条一項四号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらない。
参照法条
道路法施行法5条1項,民法
593条〈使用貸借〉,地方自治法238条1項4号,地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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