家屋明渡請求、同参加

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事件番号
平成2(オ)1598
裁判年月日
平成6年3月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号157頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)1637

判示事項

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉ただし書の規定による短期賃貸借の解除判決が確定した場合における賃貸人による明渡請求の可否

裁判要旨

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉ただし書の規定による短期賃貸借の解除請求訴訟において解除判決が確定した場合には、右賃貸借関係は賃貸人との関係においても終了し、賃貸人は、賃借人に対し、目的不動産の明渡しを請求することができる。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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