預金払戻

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事件番号
平成2(オ)1510
裁判年月日
平成6年6月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号623頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)1200

判示事項

預金者の代理人と称する者に対して預金担保貸付けをした場合における払戻充当と民法四七八条の類推適用

裁判要旨

金融機関が、自行の定期預金の預金者の代理人と称する者に対し、右定期預金債権に質権を設定して金銭を貸し付け、その後質権実行の趣旨で右定期預金を払い戻して貸付債権の弁済に充当した場合には、民法四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉が類推適用される。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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