共有物分割

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事件番号
平成1(オ)867
裁判年月日
平成4年1月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第164号25頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)783

判示事項

分割請求者が多数である場合における民法二五八条による現物分割といわゆる一部分割

裁判要旨

民法二五八条〈裁判による共有物の分割〉により共有物の現物分割をする場合において、分割請求者が多数であるときは、分割請求の相手方の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求者の共有として残す方法によることも許される。

参照法条

民法258条〈裁判による共有物の分割〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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