損害賠償

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事件番号
平成1(オ)516
裁判年月日
平成3年4月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第162号295頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1502

判示事項

元請企業につき下請企業の労働者に対する安全配慮義務が認められた事例

裁判要旨

下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほとんど同じであったなど原判示の事実関係の下においては、元請企業は、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負う。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法623条〈雇用〉,民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

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