判示事項
相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否
裁判要旨
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
参照法条
民法
898条〈共同相続の効力〉,民法
899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法
907条〈遺産の分割の協議又は審判〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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