保管金返還

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事件番号
平成1(オ)433
裁判年月日
平成4年4月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第164号285頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)1736

判示事項

相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否

裁判要旨

相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。

参照法条

民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

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