工事禁止

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事件番号
平成1(オ)1682
裁判年月日
平成6年3月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第172号99頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)3186

判示事項

工場の操業に起因する騒音等により被害を受けているとして隣接地住民がした操業の差止め及び慰謝料の請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

レデイミクストコンクリート製造工場の隣接地住民が右工場の操業に起因する騒音等により被害を受けているとして操業の差止め及び慰謝料の支払を請求したのに対し、住宅の建替えによって被害の程度が変化していること、付近は相当の交通騒音が存在する地域であることなど判示の事情を総合的に考察することなく、右工場の操業が法令等に違反していることを主な理由として、右請求を認容した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

民法198条〈占有保持の訴え〉,民法199条〈占有保全の訴え〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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