離婚等請求事件

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事件番号
平成16(受)247
裁判年月日
平成16年11月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第215号657頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)307

判示事項

有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例

裁判要旨

有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6年7か月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟の子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の下では,上記離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを認容することができない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法770条〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

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