車両通行妨害等禁止請求事件

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事件番号
平成15(受)1590
裁判年月日
平成17年3月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第216号421頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)18

判示事項

通行地役権者が承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対しその禁止を求めることができるとされた事例

裁判要旨

宅地分譲に際し分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した土地の幅員全部につき,分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて自動車による通行を目的とする通行地役権が設定されたこと,同土地の現況が舗装されたいわゆる位置指定道路であり,通路以外の利用が考えられないことなど判示の事情の下においては,上記地役権の内容は,通行の目的の限度において,同土地全体を自由に使用できるというものであって,地役権者は,同土地に車両を恒常的に駐車させている者に対し,残余の幅員が3m余りあるとしても,そのような行為により車両の通行を妨害することの禁止を求めることができる。

参照法条

民法280条〈地役権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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