債務不存在確認請求事件

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事件番号
平成14(受)297
裁判年月日
平成15年3月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第209号291頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)219

判示事項

郵便局に所属する保険外務員が簡易保険の契約者に対し虚偽の事実を述べて資金の融通を受けることによって同契約者に加えた損害が民法715条1項にいう「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」に当たらないとされた事例

裁判要旨

郵便局に所属する保険外務員が,簡易保険の契約者に対し,他の顧客に届けるべき満期保険金を盗まれ,これをその日のうちに届けなければ勤務先に発覚して免職になるなどの虚偽の事実を述べ,同契約者が簡易保険の契約者貸付けの方法により借り受けた資金の融通を受けることによって同契約者に加えた損害は,民法715条1項〈使用者等の責任〉にいう「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」に当たらない。

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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