損害賠償請求事件

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事件番号
平成14(受)1355
裁判年月日
平成16年12月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第215号1109頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)681

判示事項

交通事故による後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行するとされた事例

裁判要旨

交通事故により負傷した者が,後遺障害について症状固定の診断を受け,これに基づき自動車保険料率算定会に対して自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは,その結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても,上記後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時から進行する。

参照法条

民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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