国籍確認請求事件

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事件番号
平成13(行ツ)39
裁判年月日
平成15年6月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第210号27頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)61

判示事項

韓国人である母の非嫡出子であって日本人である父により出生後に認知された子につき国籍法2条1号による日本国籍の取得が認められた事例

裁判要旨

韓国人である母甲が日本人である乙と離婚した翌日に甲と日本人である父丙との間に出生した甲は,甲が,帝王切開による出産後自宅療養を続けており,弁護士と相談して,親子関係の不存在を確定するための法的手続を執るため,出産直前から不明であった乙の所在を約3か月間調査したものの所在が判明しないまま,甲の出生の8か月余り後に親権者として乙と甲との親子関係不存在確認の訴えを提起し,親子関係が存在しないことを確認する判決が確定した4日後に丙が甲を認知したなど判示の事実関係の下においては,戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ父により胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情があるものとして,国籍法2条1号により日本国籍を取得する。
(反対意見がある。)

参照法条

国籍法2条1号,民法772条〈嫡出の推定〉,民法779条〈認知〉,民法783条1項〈胎児又は死亡した子の認知〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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