不当利得金返還請求事件

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事件番号
平成13(受)505
裁判年月日
平成15年4月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第209号481頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
平成11(ネ)52

判示事項

入会地の売却代金債権が入会権者らに総有的に帰属するとされた事例

裁判要旨

入会権者らの総有に属する入会地を売却するに当たり入会権者らが入会権の放棄をした場合であっても,入会権者らが入会地の管理運営等のための管理会を結成し,その規約において入会地の処分等を管理会の事業とし,入会地の売却が管理会の決議に基づいて行われ,売却後も入会権者らの有する他の入会地が残存し,管理会も存続しているなど判示の事実関係の下においては,入会地の売却代金債権は,入会権者らに総有的に帰属する。

参照法条

民法263条〈共有の性質を有する入会権〉,民法427条〈分割債権及び分割債務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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