判示事項
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力
裁判要旨
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において,仮差押命令及びその執行の申立てが取り下げられたときは,第三債務者は,仮差押えの執行後本執行前にした被差押債権の弁済をもって差押債権者に対抗することができる。
参照法条
民法
481条〈差押えを受けた債権の第三債務者の弁済〉,民事保全法50条,民訴法262条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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