取立金請求事件

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事件番号
平成13(受)1662
裁判年月日
平成14年6月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第206号413頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)106

判示事項

債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力

裁判要旨

債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において,仮差押命令及びその執行の申立てが取り下げられたときは,第三債務者は,仮差押えの執行後本執行前にした被差押債権の弁済をもって差押債権者に対抗することができる。

参照法条

民法481条〈差押えを受けた債権の第三債務者の弁済〉,民事保全法50条,民訴法262条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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