配当異議事件

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事件番号
平成13(受)1567
裁判年月日
平成14年10月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第208号291頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)1069

判示事項

共同抵当の目的となった数個の不動産の代価の同時配当に当たり1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存する場合の配当額の計算方法

裁判要旨

共同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に,1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存するときは,まず,当該1個の不動産の価額を同順位の各抵当権の被担保債権額の割合に従って案分し,次に,共同抵当権者への案分額及びその余の不動産の価額に準じて共同抵当の被担保債権の負担を分けるべきである。

参照法条

民法392条1項〈共同抵当における代価の配当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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