判示事項
土地の売買がいわゆる数量指示売買に当たるとされた事例
裁判要旨
市街化区域内に所在する50坪余りの更地の売買契約において,契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていたとしても,それが住宅用の敷地として売買されたものであり,代金額については,坪単価に面積を乗じる方法により算定することを前提にして,売主が提示した坪単価の額からの値下げの折衝を経て合意が形成され,当事者双方とも土地の実測面積が公簿面積に等しいとの認識を有しており,契約書における公簿面積の記載も実測面積が公簿面積と等しいか少なくともそれを下回らないという趣旨でされたものであるなど判示の事情の下においては,当該土地が公簿面積どおりの実測面積を有することが売主によって表示され,実測面積を基礎として代金額が定められたものということができ,その売買契約は,いわゆる数量指示売買に当たる。
(反対意見がある。)
参照法条
民法
565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉
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