詐害行為取消請求事件

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事件番号
平成12(受)1666
裁判年月日
平成13年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第203号459頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)2894

判示事項

商標権の譲渡行為が詐害行為として取り消された場合に受益者が第三者から支払を受けた当該商標権の使用許諾料相当額を不当利得として債権者が債務者に代位して返還請求をすることの可否

裁判要旨

商標権の譲渡行為が詐害行為として取り消された場合に,受益者が第三者から支払を受けた当該商標権の使用許諾料相当額を不当利得として債権者が債務者に代位して返還請求をすることはできない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法425条〈認容判決の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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