保証債務請求事件

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事件番号
平成11(受)602
裁判年月日
平成14年7月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第206号707頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)2062

判示事項

商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

裁判要旨

特定の商品の代金について立替払契約が締結され,同契約に基づく債務について保証契約が締結された場合において,立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって,保証人は,保証契約を締結した際,そのことを知らなかったなど判示の事実関係の下においては,保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。

参照法条

民法95条〈錯誤〉,民法446条〈保証人の責任等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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