判示事項
商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例
裁判要旨
特定の商品の代金について立替払契約が締結され,同契約に基づく債務について保証契約が締結された場合において,立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって,保証人は,保証契約を締結した際,そのことを知らなかったなど判示の事実関係の下においては,保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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