株主ゴルフ会員権等確認請求事件

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事件番号
平成11(受)461
裁判年月日
平成12年10月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第200号69頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)357

判示事項

権利能力のない社団であるゴルフクラブが規約に従い総会の決議によってした構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正と右決議について承諾をしていない構成員に対する効力の有無

裁判要旨

権利能力のない社団であるゴルフクラブが規約に従い総会の決議によってした構成員の資格要件であるゴルフ場経営会社の株式保有数を「二株以上」から「三株以上」に変更する旨の規約の改正は、特段の事情がない限り、右決議について承諾をしていない構成員に対しても、その効力を有する

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民法第3編第2章契約

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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