判示事項
「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記
裁判要旨
「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。
参照法条
民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法
908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法
985条〈遺言の効力の発生時期〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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