各第三者異議事件

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事件番号
平成11(受)271
裁判年月日
平成14年6月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第206号445頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)3969

判示事項

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記

裁判要旨

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法985条〈遺言の効力の発生時期〉

この裁判例が参照する条文の解説

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