土地建物共有物分割請求本訴,遺言無効確認請求反訴事件

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事件番号
平成10(オ)936
裁判年月日
平成13年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第201号345頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)2316

判示事項

遺言者の住所をもって表示された不動産の遺贈につき同所にある土地及び建物のうち建物のみを目的としたものと解することはできないとされた事例

裁判要旨

遺言書には,遺贈の目的として単に「不動産」と記載され,その所在場所として遺言者の住所が記載されているが,遺言者はその住所地にある土地及び建物を所有していたなど判示の事実関係の下においては,所在場所の記載が住居表示であることなどをもって同遺言書の記載を建物のみを遺贈する旨の意思を表示したものと解することはできない。

参照法条

民法968条〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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