否認権行使請求事件

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事件番号
平成10(オ)730
裁判年月日
平成13年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第204号157頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)909

判示事項

有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺をするに当たって同有価証券を占有することの要否

裁判要旨

有価証券に表章された金銭債権の債務者は,同債権を受働債権として相殺をするに当たり,同有価証券を占有することを要しない。

参照法条

民法505条1項〈相殺の要件等〉,民法506条1項〈相殺の方法及び効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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