預り保証金等返還請求事件

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事件番号
平成10(オ)71
裁判年月日
平成11年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第195号593頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)3180

判示事項

会員募集用パンフレットに記載されたホテル等の施設が設置されなかったことが債務不履行に当たるとして会員からされたゴルフクラブ入会契約の解除を認めなかった原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

ゴルフ場経営会社がゴルフクラブの会員募集用のために作成したパンフレットにはゴルフ場に高級ホテルが併設されることが強調されており、右ゴルフクラブの入会金及び預託金の額は右パンフレットに記載されたゴルフ場の特徴に相応して高額になっていたが、実際にゴルフ場経営会社によって提供された施設はその規模や構造等において右パンフレットの記載には到底及ばないなど判示の事実関係の下においては、パンフレットに記載されたホテル等の施設を設置して会員の利用に供することがゴルフクラブ入会契約の債務の重要な部分を構成するか否かを判断するに当たり右事実関係を考慮することなく、ゴルフ場経営会社の債務不履行を理由とする会員からの解除を認めなかった原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

民法第3編第2章契約,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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