建物収去土地明渡

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事件番号
平成10(オ)513
裁判年月日
平成11年2月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第191号391頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)3735

判示事項

木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借につき使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定することができないとされた事例

裁判要旨

木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借について、契約締結後約三八年八箇月を経過し、この間に貸主と借主の間の人的つながりの状況が著しく変化しているという事実関係の下では、借主には右建物以外に居住する所がなく、貸主には右土地を使用する必要等特別の事情が生じていないというだけでは、使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定することができない。

参照法条

民法597条2項〈期間満了等による使用貸借の終了〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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