建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件

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事件番号
昭和63(オ)385
裁判年月日
平成元年9月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第157号555頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2299

判示事項

協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例

裁判要旨

協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。

参照法条

民法95条〈錯誤〉,民法768条〈財産分与〉,所得税法33条

この裁判例が参照する条文の解説

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