離婚等請求事件

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事件番号
昭和62(オ)839
裁判年月日
平成元年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第156号417頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)2175

判示事項

有責配偶者からの離婚請求が認容することができないとされた事例

裁判要旨

有責配偶者である夫からされた離婚請求において、事実審の口頭弁論終結時、夫六〇歳、妻五七歳であり、婚姻以来二六年余同居して二男二女を儲けた後夫が他の女性と同棲するため妻と別居して八年余になるなど判示の事情のあるときは、夫婦の別居期間が双方の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及ぶということができず、右離婚請求を認容することができない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法770条〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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