診療所明渡請求事件

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事件番号
昭和62(オ)53
裁判年月日
昭和63年5月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第154号71頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)1268

判示事項

共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否

裁判要旨

共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,民法252条〈共有物の管理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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