判示事項
有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例
裁判要旨
有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が二二年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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