離婚請求事件

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事件番号
昭和62(オ)1001
裁判年月日
昭和63年2月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第153号335頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)595

判示事項

有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例

裁判要旨

有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が二二年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法770条〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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