預金請求事件

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事件番号
昭和60(オ)1402
裁判年月日
昭和63年10月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第155号5頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1673

判示事項

銀行総合口座取引における預金払戻権限を有すると称する者への貸越しと民法四七八条の類推適用

裁判要旨

銀行総合口座取引において、銀行が権限を有すると称する者からの普通預金払戻請求に応じて貸越しをするにつき銀行として尽くすべき相当の注意を用いたときは、民法四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉の類推適用により、銀行は、右貸越しによつて生じた貸金債権を自働債権とする定期預金債権との相殺をもつて真実の預金者に対抗することができる。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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