配当異議

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事件番号
昭和60(オ)1084
裁判年月日
昭和61年4月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第147号575頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)2238

判示事項

共同抵当の目的である物上保証人所有不動産と債務者所有不動産が同時に競売された場合における物上保証人と後順位抵当権者との優劣

裁判要旨

物上保証人所有の甲不動産と債務者所有の乙不動産とを共同抵当の目的とする順位一番の抵当権が設定されているとともに乙不動産に後順位の抵当権が設定されている場合において、甲乙不動産が同時に競売され、共同抵当権者が甲不動産の売却代金の交付による弁済を受けたときは、物上保証人は、乙不動産につき、後順位抵当権者に優先して、順位一番の抵当権を代位により取得する。

(反対意見がある。)

参照法条

民法392条〈共同抵当における代価の配当〉,民法500条〈第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す…〉,民法501条〈弁済による代位の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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