土地所有権確認

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事件番号
昭和59(オ)675
裁判年月日
昭和61年2月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第147号161頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)733

判示事項

一筆の土地全部が売買されたとの認定が経験則に反するとされた事例

裁判要旨

一筆の土地が現地においてA部分とB部分とに明確に区分され、A部分は甲に、B部分は乙にそれぞれ賃貸されたのちにおいて、甲が売買の目的物を右一筆の土地と表示して契約を締結したとしても、B部分を含める旨の明示的な合意がされている等特段の事情のない限り、右一筆の土地全部が売買の対象とされたものと認めることは、経験則に反する。

参照法条

民法第1編第4章第1節,民法555条〈売買〉,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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