損害賠償等請求事件

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事件番号
昭和59(オ)15
裁判年月日
平成元年9月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第157号635頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)203

判示事項

一 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務の履行遅滞となる時期
二 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務の遅延損害金の利率

裁判要旨

一 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務は、履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。
二 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務の遅延損害金の利率は、年五分である。

参照法条

商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条ノ3,民法404条〈法定利率〉,民法412条〈履行期と履行遅滞〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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